別表
紋別市そよかぜほーる使用料
時間区分 使用区分 |
午前 |
午後 |
夜間 |
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9時から12時まで |
1時から5時まで |
6時から9時まで |
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専用 |
競技場 |
アマチュアスポーツに使用する場合 |
入場料を徴収しない場合 |
幼児、児童及び生徒 |
円 1,300 |
円 2,600 |
円 3,400 |
学生及び一般 |
1,600 |
3,400 |
4,300 |
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入場料を徴収する場合 |
幼児、児童及び生徒 |
2,600 |
5,300 |
6,400 |
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学生及び一般 |
3,400 |
6,900 |
8,800 |
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その他の催し物に使用する場合 |
入場料を徴収しない場合 |
営利を目的としない場合 |
12,000 |
24,000 |
28,000 |
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営利を目的とする場合 |
24,000 |
47,000 |
56,000 |
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入場料を徴収する場合 |
営利を目的としない場合 |
16,000 |
33,000 |
40,000 |
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営利を目的とする場合 |
47,000 |
94,000 |
110,000 |
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会議室 |
1,000 |
1,500 |
2,000 |
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個人 |
1人 1回につき |
児童及び生徒(高校生を除く) |
30 |
30 |
30 |
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高校生及び65歳以上の者 |
50 |
50 |
50 |
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学生及び一般 |
70 |
70 |
70 |
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暖房料 |
1 アマチュアスポーツの場合 基本料金の20% 2 その他の場合 基本料金の40% |
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定期券 3か月通用 |
1 児童及び生徒 600円 2 高校生及び65歳以上の者 1,000円 3 学生及び一般 1,400円 |
備考
1 午前と午後又は午後と夜間をとおして使用する場合の使用料はそれぞれの区分の使用料を合算した額とする。
2 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日に競技場を専用使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の20に相当する額を加算した額とする。
3 特殊電気設備等を施したときは、その設備等に要する費用(電気料等)を実費として徴収する。
4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
5 11月1日から翌年4月末日までの期間に専用使用するときは、暖房料を使用料に加算する。ただし、期間外において暖房を使用する場合も同様とする。
6 入場料とは、入場券、会費、賛助金、寄付金、その他名目のいかんをとわず、そよかぜほーるに入館する者から使用者が徴収する金銭並びに使用者が発行する入場料、整理券、その他これに類するものをいう。
7 市内の小学校の児童、中学校及び高等学校の生徒並びにこれらに準ずる者の土曜日の個人使用料は、無料とする。